講師業務委託契約書
from the unknown Corp. · 最終版 v1.12026-10-19から施行第1条(目的)
本契約は、from the unknown Corp.(以下「当社」といいます。)と、当社が運営する本サービス上で語学学習サービスを提供する者(以下「受託者」といいます。)との間の業務委託関係、報酬、精算および支払条件等を定めることを目的とします。
第2条(契約関係)
当社と受託者との関係は雇用関係ではなく、独立した業務委託関係です。
受託者は自己の責任と判断により委託業務を遂行します。ただし、実際の業務形態に照らして関係法令上異なる取扱いが必要となる場合は、当該法令に従います。
第3条(契約資格および成年者であることの表明)
受託者は、本契約への同意および講師登録の時点において18歳以上の成年者であることを表明し、保証します。
18歳未満の者は、保護者の同意の有無にかかわらず、本契約を締結し、講師として本サービスを利用することはできません。
受託者が年齢、生年月日その他の契約資格に関する情報を偽っていたことが判明した場合、当社は本契約の解除、アカウントの利用停止その他必要な措置を講じることができます。
第4条(委託業務)
受託者は、本サービスを通じて、外国語会話、言語表現・文章の添削、学習に関するメッセージのやり取り、その他本サービスが定める語学学習関連業務を提供することができます。
具体的な業務内容は、本サービスに表示される利用券および取引条件に従います。
第5条(報酬の確定)
受託者が利用者に提供する該当利用券の有効期間が終了した時点で、当該業務に対する報酬が確定します。
現在の基本利用券の有効期間は開始後24時間であり、実際に適用される期間は本サービス上に表示される内容に従います。
確定した報酬は受託者の精算残高に反映されます。
第6条(出金申請)
受託者は、原則として毎月2日から5日までの期間に、確定した報酬のうち希望する金額について出金申請を行うことができます。
出金申請に最低金額は別途定めません。ただし、出金申請額は、海外送金手数料、両替に伴う費用、中継銀行または受取銀行の手数料その他出金時に控除される費用の合計額を上回っている必要があります。受取見込額が0円以下となる場合、出金申請を行うことはできません。
受託者は確定した報酬の全部または一部のみを出金申請することができ、出金しなかった残高は翌月以降も継続して繰り越されます。
出金申請期間は本サービスの運営上変更される場合があり、当社は変更内容をお知らせおよび出金申請ページに掲載します。
関係法令により別途支払期日が適用される場合は、当該法令が優先して適用されます。
第7条(支払日)
出金申請期間内に正常に受け付けられた出金申請額は、原則として同月20日に支払います。
支払日は本サービスの運営上変更される場合があり、変更する場合、当社はお知らせおよび出金申請ページを通じて案内します。
海外送金事業者、金融機関、中継銀行または受取銀行の処理期間、休業日等により、実際の着金日は支払予定日と異なる場合があります。
第8条(支払方法)
受託者は、当社が提供する範囲内で、銀行送金またはgifteeデジタルギフトへの交換その他当社が提供する支払方法を選択することができます。
銀行送金およびデジタルギフトへの交換はいずれも、本契約に基づく業務委託報酬の支払方法として取り扱います。
第9条(銀行送金および送金関連費用)
当社は、当社が指定する海外送金事業者または金融機関を通じて、受託者本人名義の銀行口座へ報酬を支払うことができます。
出金申請時には、海外送金事業者の送金手数料、両替手数料および適用為替レートに伴う費用、中継銀行または受取銀行の手数料、その他送金処理の過程で発生する費用が差し引かれる場合があります。
各費用の適用有無および金額は、利用する海外送金事業者、金融機関、中継銀行および受取銀行の方針・規約により異なる場合があります。
当社は、出金申請を確定する前に、確認可能な適用手数料および受取見込額を表示します。
例:出金申請額10,000円、差し引かれる手数料の合計1,000円の場合、受取見込額は9,000円となります。
第10条(gifteeデジタルギフトへの交換)
受託者は、確定した報酬の全部または一部をgifteeデジタルギフトに交換することができます。
基本交換比率は、精算金額1円につき1円相当のギフト金額(1:1)とします。
gifteeのギフト発行手数料その他の処理費用は受託者の負担とし、当社は交換確定前に、使用される精算金額、ギフト額面、発行・処理手数料および最終提供金額を表示します。
ギフトの発行が完了した場合、交換の取消し、返金、現金への変更または精算残高への戻しはできません。
第11条(未出金残高)
受託者が出金またはデジタルギフトへの交換を申請しなかった確定報酬は、次回以降の精算期間へ継続して繰り越されます。
受託者は、その後の出金申請期間に当該金額の全部または一部の支払いを受けることができます。
第12条(精算および支払記録)
当社は、受託者ごとに、発生報酬、確定報酬、出金申請額、送金関連費用、実際の支払額、銀行送金による支払額、giftee交換額、支払日または交換日、未出金残高および利用した支払事業者等を記録・管理することができます。
受託者は、本サービス内で自己の精算履歴を確認することができます。
第13条(税金)
受託者は、本契約に基づき取得した報酬について、自己の居住地または納税地において必要となる税務申告および納税義務を自己の責任において履行します。
これは銀行送金に限らず、giftee等の非金銭による方法で受領した報酬についても同様に適用される場合があります。
当社は、受託者個人の税務申告を代行しません。
ただし、当社に法令上の源泉徴収、申告その他の税務処理義務が生じる場合、当社は関係法令に従い必要な処理を行うことができます。
第14条(契約終了および残高の処理)
本契約は、受託者が本サービス内で本契約に同意した時点から効力を生じます。
業務委託契約の終了または本サービス退会時に確定した報酬が残っている場合、受託者は通常の出金と同一の手続および条件により当該金額の支払いを申請することができます。
当該支払いについても、通常の出金と同様の送金関連費用および支払条件が適用される場合があります。
第15条(不正行為および支払保留)
不正な方法による報酬発生、虚偽のサービス提供、他人名義の利用、決済取消しまたは返金に関する紛争、本サービス利用規約または本契約への違反、その他支払いの正当性を確認する必要がある合理的な理由がある場合、当社は調査および確認が完了するまで報酬の支払いまたはデジタルギフトへの交換を一時的に保留することができます。
確認の結果、正常な報酬と認められた金額は、関係法令および当社の精算方針に従って支払います。
第16条(契約の変更)
当社は、法令の変更または本サービスの運営上必要な場合、本契約の内容を変更することがあります。受託者の権利または義務に重大な影響を与える変更については、施行前に本サービス内のお知らせ等を通じて案内します。
第17条(電子的同意および契約記録)
受託者が本サービス内で本契約に同意した場合、電子的方法により本契約が締結されたものとして取り扱うことがあります。
当社は、契約締結日時、会員識別情報、契約書のバージョンおよび関連するアクセス記録等、契約締結の事実を確認するために必要な情報を保管することがあります。